横浜市の相続専門司法書士事務所
(火水祝定休 / 土日完全営業)
※実際の事例については、専門家等に相談の上、お客様ご自身の責任でご判断ください。※コラム内の法令などは、執筆当時のものです。
(前回の続き) Aさんはのんびりと施設での生活を楽しんでいら
(前回の続き) Aさんの施設での生活(ご逝去後のことを含む)
(前回の続き) 当職は、複数の不動産業者に対して、Aさんの自
(前回の続き) Aさんと契約を締結後、定期的な面談をする中で
当職に対して、亡くなった後の事務手続き(死後事務といいます)
①では、子どものいない夫婦は、遺言を残す必要性が高いことを解
④その他の財産 その他の財産としては、動産・保険・暗号資産・
子どもがいないご夫婦の場合、ご夫婦のうちの一人が先に亡くなら
『エンディングノートに書くべきこと』 エンディングノートに書
(はじめに)このコラムでは、司法書士の目線から、エンディング