横浜市の相続専門司法書士事務所

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老後が不安な方

任意後見契約と家族信託契約(民事信託契約)で、老後の備えを!
『守る・備える財産』と『家族のために残す・活用する財産』

1. はじめに

老後の不安に関して、生命保険会社など各社のアンケート調査によると、皆様が感じている不安の第一位は、「お金」だそうです。
2019年、金融庁審議会が発表した報告書のいわゆる「老後資金2000万円」が国会で問題になったことは、記憶に新しいでしょう。
実際に老後資金として2000万円が必要かどうかは、各世帯が受け取る年金額や生活スタイルによって異なると思われますが、老後のために貯蓄が必要という認識は、現在の状況(少子高齢化による年金受給額の減少)を鑑みるに、間違いないようことのように思われます。

では、たくさんのお金があれば、安心なのでしょうか?

2. 高齢化社会のリスク

現在の高齢化社会では、今までの社会と違ったリスクが顕出し始めています。

①認知症
 厚生労働省によると、日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人(2020年時点)と推計され、2025年には約700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。
 認知症(または加齢)による判断能力の低下があると、支援が必要な本人のためであったとしても、家族がお金を引き出すことができない状態—いわゆる「財産の凍結」のような事態が発生します。

②平均寿命と健康寿命の差
男性の平均寿命は81.64年、女性は87.74年(厚生労働省:令和2年簡易生命表より)一方で、健康寿命(平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間)は6年以上あると言われています。

 つまり、これからの高齢化社会では、認知症や判断能力の低下のために支援が必要な本人の財産を引き出すことができず、さらに、介護の期間が長期化する傾向があるため、
「せっかく貯めたお金が使えない!」という状態を回避するため、事前に備えておく必要性が高いということです。

3. 成年後見制度の利用

 財産の凍結を回避する方法の1つとして、『成年後見制度』の利用があります。

成年後見制度には大きく分けると2種類あります

①「法定後見」
すでに判断能力が不十分な人/著しく不十分な人/判断能力を欠く人のために、家庭裁判所が後見人を選び、監督する制度。
(※判断能力の濃淡により、3つの種類があります。)

②「任意後見」
判断能力が衰えないうちに、あらかじめ(任意)後見人を選んでおく制度。(選ばれた後見人を、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が監督する。)

成年後見制度を利用すれば、本人の財産管理・療養看護を、親族又は専門家にゆだねることができます。
👉判断能力の衰えが始まる前に、自分が信頼する人を後見人に選び、備えておきたい方は、「任意後見」、判断能力の衰えがすでに始まっている場合は、「法定後見」を利用することになります。(原則)

4. 成年後見制度の弱点

「成年後見制度」を利用することで、後見人は、本人が貯めた財産を使い、本人を代理等することで、本人の老後の生活を支援することができます。ただし、成年後見制度は、本人の財産を守る制度です。
「法定後見」「任意後見」のどちらでもあっても、基本的に、本人の生活の支援に使う分を除いて、本人の財産を減少させるようなことはできません。
(例えば、賃貸不動産の大規模修繕や建て替え、生前贈与などの相続対策、家族旅行などその他後見人が不適当と判断する支出は、原則、できません。)
 老後の備えを本人のみならず、家族(特に配偶者)のことまで広げて考えると、成年後見制度だけでは、これを達成できません。

5. 家族信託の利用(成年後見制度の補完)

成年後見制度の補完として注目されているのが、家族信託(民事信託)です。
成年後見制度の利用に加え、信頼できる親族との間で家族信託契約を締結すると、本人の財産を、本人のために『守る・備える財産』(後見のための財産)と『家族のために残す・活用する財産』に分けて備えておくことができます。

家族信託のしくみ

6. 家族信託契約とは

家族信託契約とは、(誤解を恐れずに一言でいうと、)財産の管理・運用のための契約です。
①信託する目的(信託目的といいます。)を定めて、その信託目的のために管理・運用して欲しい財産を、信頼できる親族(受託者)に託します。
受託者は託された財産(信託財産)を管理・運用します。
③信託財産は、受益者のために、信託目的に沿って、管理・運用されます。
④信託財産は、委託者や受益者に後見人が就いたとしても、もはや本人の財産ではない「信託のための財産」になっているので、受託者の判断で、(信託目的の範囲内に限る。)使用することができます。これを『財産管理機能』といいます。
※その他、信託には、『資産承継機能』といわれる機能もあります。

👉信託する財産に制限はありませんが(年金受給権などの一身専属権除く)、特に賃貸不動産をお持ちの方は、家族信託と親和性が高いため、契約をご検討ください。

7. 報酬

「成年後見・保佐・補助の申立」
報酬:金16万5000円~(消費税込)
(+鑑定費がかかる場合あります。後見人に対して、月々の報酬がかかります。)

「任意後見契約」
報酬:金15万円~(消費税込)

(+当職が後見人に就任した場合、月々の報酬がかかります。)

「信託コンサルティングプラン」
報酬:金30万円~(消費税込)

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