横浜市の相続専門司法書士事務所

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(一般向け)子どもがいないご夫婦に準備して頂きたいこと②

①では、子どものいない夫婦は、遺言を残す必要性が高いことを解説しました。それでは、遺言を残すにはどうすればよいのでしょうか?

主に、以下の3つの方法があります。

1.公正証書遺言で残す。

2.自筆証書遺言で残す。

3.自筆証書遺言(法務局保管)で残す。

※他、秘密証書遺言や特別方式遺言もありますが、利用例があまりないため割愛。

どの方式の遺言にも一長一短がありますので、ご夫婦の状況に応じて選択すべきです。

(※もっとも、我々、実務家は、「1.公正証書遺言で残す」をオススメするのが、通例です。)

 

ここでは、夫に遺言を残してもらう場合の、妻の立場を考えてみます。

仮に夫が「2.自筆証書遺言で残す」を選択した場合、どのような手続きが必要になるでしょうか?

「2.自筆証書遺言で残す」を選択した場合、実際に相続が発生した(夫が亡くなった)とき、家庭裁判所にて検認(※)という手続きをする必要があります。

※検認とは

遺言書の偽造・変造を防止するための手続のこと。

①遺言の保管者又は遺言を発見した相続人が、家庭裁判所に申立書及びその他必要書類を提出する。

②相続人全員へ、家庭裁判所から検認期日を知らせる通知が発せられる。

③期日に、相続人全員の立会いのもと、裁判官が遺言を検認する。なお、相続人の出席は任意である。

➡詳しくは、「家庭裁判所 検認」などで検索してください。

 

「1.公正証書遺言で残す」「3.自筆証書遺言(法務局保管)で残す」の場合、上記の検認が不要です。妻の立場から考えると、検認がない方が負担が減ることでしょう。

したがって、遺言を残すときは、最寄りの公証役場(1の場合)又は遺言書保管所(法務局)(3の場合)にお問い合わせのうえ、その準備をしましょう。(または司法書士等にお問い合わせ頂いても可。段取りをしてくれますし、遺言書の内容についても相談にのってくれます。)

 

次に遺言の内容を考えてみます。

「私は、私の有する全財産を私の妻 何某(年月日・本籍地どこそこ)に相続させる。」

とするのが、子どもがいない夫婦の遺言として一般的な文言と思われます。

もっとも、夫(遺言者)の状況は、千差万別です。財産状況や意向(妻以外にも財産を遺したい人がいる)、遺言執行者の要否など、いろいろと検討する点があります。つまり、遺言の内容は画一的に「子どもがいない夫婦はこう書くべき!」と決めつけるのは適当ではないと思われます。