おひとり様
ゆとりある老後のため、おひとり様が備えておきたいリーガルサービス
長年連れ添った配偶者(=夫や妻のこと)に先立たれ方、子どもがいない方、面倒をみてくれる親族がいない方—これらのおひとり様の方々が感じている老後の不安は、いったい、いかばかりでしょうか。
おひとり様の問題は、身体能力や判断能力が衰えてしまったとき、親族のサポートがないので、必要な支援を受けることが難しいというところにあります。
「死後事務委任契約」
死後事務とは、お葬式や納骨、入院費や施設費用の支払いなど、死後に発生する諸事務のことです。親族がいない場合・親族がいても迷惑をかけたくない場合、死後事務委任契約をご検討ください。
報酬:金5万円~(税別)
+預託金
※預託金とは、葬儀費用や死後事務処理完了時に発生する弊所への報酬など、事前にお預かりしておく金員のことをいいます。
➡実際に当職が行った死後事務委任契約の手続きはこちら(コラム)
「遺言」
相続人がいない場合や(推定)相続人とお付き合いがない場合などは、遺言にて、ご遺産を引き継ぐ人をあらかじめ指名しておくことをおすすめいたします。(相続人がいない場合、ご遺産は、裁判所の手続きを経た上で、国庫へ帰属することになります。)
報酬:金7万円~(税別)
「身体能力や判断能力の低下に備えて」
おひとり様の場合、身体能力や判断能力の衰えてしまうと、代わりに手続きを行ってくれる親族いないため、財産の管理や施設入所の契約など、本人にとって必要な手続きができなくなってしまいます。
・身体能力の衰えに関しては、「財産管理等委任契約」を締結することで、財産の一部(又は全部)の管理を専門家へ依頼し、また施設入所の契約を代理で行うことができます。
報酬:金5万円~(税別)
(+別途、月々の報酬がかかります。)
・判断能力の衰えに関しては、「任意後見契約」を締結することで、任意後見人として、本人の財産管理・療養看護を専門家に依頼することができます。
報酬:金25万円~(税別)
(+別途、月々の報酬がかかります。(任意後見が始まった場合))
司法書士
横浜こころ法務事務所
3つの特長
1.
相続専門
相続・老後の手続きの経験が豊富です。お客様にご理解・ご納得いただけるよう、オリジナルの資料を作成し、取り揃えております。
2.
土日完全営業
平日に時間が取れないお客様のため、当事務所は土日完全営業です。
3.
訪問相談で安心
当事務所は、原則、訪問相談(出張相談)にて対応させて頂いております。お気軽にお申し付けください。