横浜市の相続専門司法書士事務所

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column

実際の死後事務委任契約の履行①契約まで

当職に対して、亡くなった後の事務手続き(死後事務といいます)を依頼された方がご逝去されました。

ご冥福をお祈りするとともに、備忘録としてコラムを執筆したいと存じます。

※個人の特定を避けるため、一部、改変しております。

 

Aさん(女性)は、10数年前に夫を看取った後、長い間、おひとりで生活されていました。

高齢にもかかわらず、認知機能に衰えがなく、とてもしっかりされた方でしたが、居宅内で転倒したことをきっかけにして、当職へご依頼を頂いた次第です。

当初の依頼内容は『「後見人」になって欲しい』ということでした。

お会いして、数時間のうちに、「先生にお願いする。私にはあなたがどういう人かわかる。」と言って頂けたことが今でも印象に残っています。

※当職は、数度の面談を経た後に決めて頂ければと考えていましたが、年の功とでも言いましょうか、Aさんには、一瞥すればどんな人間かどうかが、わかるそうでございます。

もっとも、ご存じの方もいらっしゃるかとは存じますが、認知機能に衰えがない場合、裁判所に対する後見申立はできません。

※保佐・補助も考えましたが、ご本人の意思を尊重するため、見送りました。

したがって、まずは・・・

・見守り契約(司法書士が定期的に訪問し、法的相談(司法書士の代理権の範囲内)を受けることができるサービス)

・任意後見契約(認知症になった時のために、あらかじめ後見人を選んでおく契約)

の両方を締結する運びとなりました。

(続く)