横浜市の相続専門司法書士事務所
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※実際の事例については、専門家等に相談の上、お客様ご自身の責任でご判断ください。※コラム内の法令などは、執筆当時のものです。
①~④のコラムのまとめです。 <まとめ> ①2024年を目途
<相続登記義務化の履行のしかた> 前回のコラムでは、相続登記
<相続登記義務化の経過措置> 前回のコラムでは、相続登記の義
<相続登記の義務化とは> 前回のコラムで、相続登記とは、「相
<前置き> 令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律