横浜市の相続専門司法書士事務所

(火水祝定休 / 土日完全営業)

column

(一般向け)相続登記の義務化①-そもそも相続登記って何?-

<前置き>

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、不動産登記法が改正され、相続登記の義務化が定められました。(2024年施行予定)

この改正は、我々司法書士のみならず、一般の皆様方にとっても、知っておくべき重要な法改正になります。

そのため、このコラムでは、主に一般の皆様方に向けて、改正の内容をなるべく簡単に説明することを目的として執筆します。なお、簡単な説明にするために、一部正確性に欠く記載があるかも知れませんが、ご了解の上、ご覧くださいませ。(※印はご興味がある人のみご覧ください。)

 

<相続登記とは>

「相続登記の義務化」を解説する前に、「相続登記」とは何か考えてみましょう。

まず、「登記」(不動産登記)とは、登記所という役所に備え付けられた土地や建物の名簿のこと(又はその名簿に情報を記載すること)を言います。名簿は俗に登記簿とも呼ばれ、土地や建物の所在や面積などの他、持ち主(※1)が記載されています。

「自分の物には名前を書きましょう!」ではありませんが、国が管理する名簿に持ち主として自分の名前が載っていれば、いろいろと安心です。(※2)

そんなわけですから、私たちが一般に土地や建物を取得すると、登記簿上の持ち主の名前(=名義)を前の持ち主の名義から新しい持ち主の名義へと書き換えるべく、登記所にその旨を申請します。(我々、司法書士はその代理をして、生活しています。)

土地や建物の持ち主が変わる原因は、売った/買った(売買)、あげた/もらった(贈与)など、様々なものがありますが、その中でも、相続を原因とした名義の変更を「相続登記」と呼んでいます。

なお、登記についてもっと詳しく知りたい方は、法務省のHPが参考になります。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html

 

※1 我が国の登記制度は、その登記記録上の所有者とされる者が、真の所有者であることを保証する制度ではない。そのため、厳密にいうと持ち主ではなく、登記記録上の所有者(登記名義人)と呼ぶのが正しい。

※2 登記をすれば、登記の欠缺(=登記がないこと)を主張するのに正当な利益を有する第三者に対抗(=法律上の主張)することができる。(民法177条)これは登記をした者の特典であり、逆にこの特典が不要であれば登記をしなくてもよい。(申請主義。相続登記の義務化はこの考え方の例外にあたる。)