横浜市の相続専門司法書士事務所

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死後事務委任契約

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務(ご葬儀や納骨・最後の施設費の支払い等)を、専門職等に行ってもらうための契約です。ご住職との打ち合わせ、葬儀や墓じまいの実施など、幅広い業務をお任せいただきます。これは、本人が遺族や身寄りがいない、あるいは遺族に負担をかけたくない場合や、死後の手続きをスムーズに進めたいと考えている人に適した契約です。

死後事務委任契約を締結していただくということは、当職に死後事務をすべてお任せいただくということ。もちろん信頼関係が第一ですので、面談を重ねて慎重に判断をしていただきます。

死後事務委任契約のサービス内容

司法書士横浜こころ法務事務所では死後事務委任契約を締結いただいたお客様に対して、以下のようなサービスを提供しています。

  • 葬儀の手配
  • 遺体に関する手続き
  • 役所への届け出(※別途任意後見契約が必要)
  • 財産に関する手続き(※別途遺言が必要)
  • 財産の整理(※別途遺言が必要)
  • 医療費や施設費の清算
  • その他契約解除

お客様の事情によって、対応する業務は様々です。死後事務は葬儀の手配、役所への届け出、ご逝去時にかかった費用の清算など、想像以上に手間がかかる業務が多いです。特に遺族や身寄りのない方に関しては、信頼できる方を見つけて依頼しなければなりません。その際、信頼できる司法書士に死後事務を委任するのも、一つの選択肢となります。

死後事務委任契約の料金

司法書士横浜こころ法務事務所の死後事務委任契約では、以下の料金を頂戴しております。

  • 契約書作成報酬:15万円(税込)
  • (ご逝去後)死後事務実施報酬

ご逝去後の死後事務実施報酬は、面談いただいた時にご説明いたします。面談は自宅までお伺いさせていただきますので、ご希望の方は遠慮なくお申し付けください。

任意後見契約との違い

任意後見契約は、判断能力が衰えないうちに、あらかじめ(任意)後見人を選んでおく制度です。後見人として生活・医療・介護などの事務代行、判断能力低下後の財産管理・生活サポートなどを実施します。

任意後見契約には、死後事務に関する内容は含まれていません。お客様のご意向に応じて、ホームロイヤー契約・財産管理等契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言書作成の中から必要な契約を締結します。

死後事務委任契約のメリット・デメリット

メリット

遺族や親族の負担軽減

死後事務委任契約を結ぶことで、死後事務に関することは司法書士が代行します。これにより、遺族や親族の負担を軽減できます。本人が遺族や身寄りがいない、あるいは遺族に負担をかけたくない場合や、死後の手続きをスムーズに進めたいと考えている人に適した契約です。

本人の希望通り事務が進められる

死後事務委任契約では、死後の葬儀について、本人の希望を詳細にお伺いいたします。以前死後事務委任契約を締結したお客様の場合、お寺に同行しご住職様を交えて「どのような葬儀にして、誰を呼び、いくらで行うか、加えて墓じまいをどうするか」などなどの打ち合わせを行いました。その結果を、公正証書という形で残し、死後その通りに葬儀を実施しています。

死後事務について本人の意思を確実に反映できる点が、死後事務委任契約を結ぶメリットと言えます。

無縁死を避けられる

身寄りがいない場合や、家族に頼れない場合でも、死後事務委任契約によって安心して死後の処理を進めることができます。孤独死のリスクがある人にとっても重要な契約です。

デメリット

費用がかかる

死後事務委任契約には、契約書作成報酬とご逝去後死後事務実施報酬が発生します。サービスの内容と費用を十分に比較検討することが重要です。

信頼できる相手を探す必要がある

死後事務契約を締結するということは、その人に大きな信頼を置く必要があります。そのため契約をお願いする相手は、慎重に選ぶことをおすすめしています。

当職に死後事務委任契約をご相談いただく場合、いきなり契約を進めることはありません。まず何気ないお話をさせていただき、何度かお話を重ねる中で信頼いただいてから、必要であれば死後事務委任契約のお話をさせていただきます。

死後事務委任契約を利用された事例

司法書士横浜こころ法務事務所では、死後事務委任契約をはじめホームロイヤー契約・任意後見契約・財産管理契約などを承っております。

実際に死後事務委任契約を利用された方の体験談をコラムとしてまとめておりますので、よろしければ参考にしてください。

死後事務委任契約を利用された方の事例はこちら

死後事務委任契約はこんな方におすすめ

  • 近くに親族が住んでいないお一人様
  • 遺族に死後の手続きを頼めない方
  • 自分の意思を死後の対応に反映させたい方

死後事務委任契約の手続きと流れ

  1. 訪問による初回相談

死後事務委任契約に興味をお持ちの方は、ホームページやお電話にて初回相談をお申し込みください。司法書士横浜こころ法務事務所では、お客様のご自宅に訪問してお話をお伺いさせていただきます。

初回相談ではお客様の現状やお悩みをお聞かせいただき、死後事務委任契約が必要かどうかを判断いたします。

2.契約内容の確認と提案

初回相談の結果を踏まえ、当職が契約内容を具体的に提案します。サポートの内容、費用などを詳細に説明し、お客様が納得できるように契約内容を調整します。この段階で、必要に応じて契約内容の見直しや追加の提案も行います。

3.契約の締結

契約内容が確定したら、当職が正式な契約書を作成します。契約書には、サービス内容や費用、契約期間などの詳細が明記されており、双方が確認の上で署名します。この時点で、死後事務契約がスタートいたします。

4.死後事務の実践

お客様の状況に合わせて、死後事務の手続きを進めていきます。お客様の希望をお伺いしながら葬儀の準備をするなど、様々な業務を代行して進めていきます。

横浜市内の死後事務委任契約は司法書士横浜こころ法務事務所にご相談ください

司法書士横浜こころ法務事務所では、主に横浜市内のお一人様に対して、死後事務委任契約を結ばせていただいております。

横浜市内で死後事務委任契約を検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。ご自宅までお伺いさせていただき、現在の悩みを聞かせていただきます。

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