横浜市の相続専門司法書士事務所
(火水祝定休 / 土日完全営業)
任意後見契約とは、判断能力が衰えないうちに、あらかじめ(任意)後見人を選んでおく制度です。任意後見契約を締結しておけば、ほとんどの老人ホーム・介護施設等で当職が身元保証人*の代わりをすることができます。
*債務の支払う旨の身元保証人は除く。
任意後見契約を締結していただくということは、万が一判断能力が衰えた時、当職にさまざまなことをお任せいただきます。もちろん信頼関係が第一ですので、面談を重ねて慎重に判断をしていただきます。
司法書士横浜こころ法務事務所では任意後見契約を締結いただいたお客様に対して、以下のようなサービスを提供しています。
お客様の事情によって、対応する業務は様々です。また必要に応じてホームロイヤー契約・財産管理契約・死後事務委任契約も同時に結ばれることがあります。どの契約を結べばよいか不安な方は、一度当事務所までご相談ください。
司法書士横浜こころ法務事務所の任意後見契約では、以下の料金を頂戴しております。
判断能力が衰えた場合の報酬は、面談いただいた時にご説明いたします。面談は自宅までお伺いさせていただきますので、ご希望の方は遠慮なくお申し付けください。
財産管理契約は、認知機能が低下する前であっても、専門職等に、後見人等と同じように、財産を管理してもらうための契約です。
認知能力低下前に財産管理等をお任せいただくのが財産管理契約、認知能力低下後に財産管理等をお任せいただくのが任意後見契約とご認識ください。
任意後見契約を結ぶことで、身体が不自由になったり認知症などで判断能力が低下した際に、司法書士が代わりに財産を適切に管理します。これにより、不正や詐欺から財産を守ることができます。
また任意後見契約を締結しておけば、ほとんどの老人ホーム・介護施設等で当職が身元保証人*の代わりにすることができます。万が一判断能力が低下してしまっても、その後安心して生活ができます。
任意後見契約は判断能力が低下する前に、あらかじめ後見人を選んでおく制度です。そのため自分の意思で、契約が締結できます。信頼できる後見人が見つかれば、安心して契約が進められます。
多くの老人ホームや介護施設では身元保証人を求めますが、任意後見契約を締結している場合、契約を担当する司法書士がその代役を果たすことができます。
任意後見契約には、契約書作成報酬と(判断能力が衰えた場合のみ)月々の費用が発生します。特に、継続的なサポートを受ける場合には、一定のコスト負担が必要です。サービスの内容と費用を十分に比較検討することが重要です。
任意後見契約を締結するということは、その人に大きな信頼を置く必要があります。そのため契約をお願いする相手は、慎重に選ぶことをおすすめしています。
当職に任意後見契約をご相談いただく場合、いきなり契約を進めることはありません。まず何気ないお話をさせていただき、何度かお話を重ねる中で信頼いただいてから、必要であれば任意後見契約のお話をさせていただきます。
司法書士横浜こころ法務事務所では、任意後見契約をはじめホームロイヤー契約・財産管理契約・死後事務委任契約などを承っております。
実際に任意後見契約を利用された方の体験談をコラムとしてまとめておりますので、よろしければ参考にしてください。
任意後見契約を利用された方の事例はこちら
任意後見契約に興味をお持ちの方は、ホームページやお電話にて初回相談をお申し込みください。司法書士横浜こころ法務事務所では、お客様のご自宅に訪問してお話をお伺いさせていただきます。
初回相談ではお客様の現状やお悩みをお聞かせいただき、任意後見契約に適しているかどうかを判断いたします。
2.契約内容の確認と提案
初回相談の結果を踏まえ、当職が契約内容を具体的に提案します。サポートの内容、費用などを詳細に説明し、お客様が納得できるように契約内容を調整します。この段階で、必要に応じて契約内容の見直しや追加の提案も行います。
3.契約の締結
契約内容が確定したら、当職が正式な契約書を作成します。契約書には、サービス内容や費用、契約期間などの詳細が明記されており、双方が確認の上で署名します。この時点で、任意後見契約がスタートいたします。
4.業務の実践
お客様の状況に合わせて、任意後見業務を実践します。また財産や生活について不安なことがあれば、いつでも当職にご相談いただけます。
司法書士横浜こころ法務事務所では、主に横浜市内のお一人様に対して、任意後見契約を結ばせていただいております。
横浜市内で任意後見契約を検討されている方は、ぜひ一度お問い合わせください。ご自宅までお伺いさせていただき、現在の悩みを聞かせていただきます。
※火・水・祝日定休