当職に対して、亡くなった後の事務手続き(死後事務といいます)を依頼された方がご逝去されました。
ご冥福をお祈りするとともに、備忘録としてコラムを執筆したいと存じます。
※個人の特定を避けるため、一部、改変しております。
Aさん(女性)は、10数年前に夫を看取った後、長い間、おひとりで生活されていました。
高齢にもかかわらず、認知機能に衰えがなく、とてもしっかりされた方でしたが、居宅内で転倒したことをきっかけにして、当職へご依頼を頂いた次第です。
当初の依頼内容は『「後見人」になって欲しい』ということでした。
お会いして、数時間のうちに、「先生にお願いする。私にはあなたがどういう人かわかる。」と言って頂けたことが今でも印象に残っています。
※当職は、数度の面談を経た後に決めて頂ければと考えていましたが、年の功とでも言いましょうか、Aさんには、一瞥すればどんな人間かどうかが、わかるそうでございます。
もっとも、ご存じの方もいらっしゃるかとは存じますが、認知機能に衰えがない場合、裁判所に対する後見申立はできません。
※保佐・補助も考えましたが、ご本人の意思を尊重するため、見送りました。
したがって、まずは・・・
・見守り契約(司法書士が定期的に訪問し、法的相談(司法書士の代理権の範囲内)を受けることができるサービス)
・任意後見契約(認知症になった時のために、あらかじめ後見人を選んでおく契約)
の両方を締結する運びとなりました。