子どもがいないご夫婦の場合、ご夫婦のうちの一人が先に亡くなられた時、残された配偶者(夫や妻のこと)のため、何らかの対策をしておかないと、相続手続きが円滑に進まないことがあります。
例えば、夫が先に亡くなった場合の、妻の立場を考えてみましょう。
子どもがいない夫婦において、夫が先に亡くなった場合の相続人は、次の順位で決まります。(遺言がない場合)(民法887条、889条、890条参照)
・ケース1
『配偶者 および 直系尊属』
直系尊属とは、夫の父母や祖父母のことです。
実務上、夫が早逝しない限り、夫の父母や祖父母が存命であることは少ないですから、ケース1はあまりなく、次のケース2になることがほとんどです。
・ケース2
直系尊属がいないときは、『配偶者 および 夫の兄弟姉妹』が相続人になります。
残される妻の立場からすると、義理の兄弟姉妹が、自分と同じ夫の相続人になるということです。
つまり、夫が亡くなった後に夫名義の財産を動かす(例えば、預貯金の払戻手続きや不動産の名義変更)には、相続人である義理の兄弟姉妹の協力が必要になります。
具体的には、義理の兄弟姉妹に、遺産分け(=遺産分割協議)に合意してもらい、印鑑証明書を提出してもらうことになります。
妻の立場からすると、「夫の財産は夫婦で共同して蓄えたものなのだから、夫の死後はすべて自分が相続するのが普通なのでは?」と思われるでしょう。ただし、民法ではそのように規定されていません。夫の兄弟姉妹が、法定相続分にあたる遺産の取得を主張した場合、一般に、遺産分けの合意を形成することは難しいでしょう。
そのため、子どもがいない夫婦では、兄弟姉妹を相続手続きから取り除くため、夫に「妻に全財産を相続させる」旨の遺言を遺してもらうことが、一つの有力な選択肢となります。(※)
(※夫が妻よりも先に亡くなるとは限りませんから、妻も「夫に全財産を相続させる」旨の遺言を遺すことをご検討ください。)
日本公証人連合会のHPでも、「遺言の必要性が特に高い場合」として「夫婦の間に子供がいない場合」が挙げられていますので、参考にしてください。
➡「日本公証人連合会 遺言」で検索
なお、夫の兄弟姉妹で、夫よりも先に亡くなっている者がいる場合は、その者の子ども(甥っ子や姪っ子)が相続人となります。(※)
(※ただし、甥「の」子や姪「の」子は、相続人にはならない。)
また、夫の兄弟姉妹で、夫よりも後で、かつ夫の相続手続きをする前に亡くなってしまった者がいる場合は、その者の相続人(夫の兄弟姉妹の配偶者や夫の兄弟姉妹の子ども等)が、相続人の権利を引き継ぐことになります。