<相続登記の義務化とは>
前回のコラムで、相続登記とは、「相続を原因とした登記名義の変更またはその変更を登記所に申請すること」と、解説いたしました。
2024年(令和6年)を目途に、この相続登記の申請が義務化されます。
相続登記の申請をしなければならない者は、土地や建物の所有権を相続(※1)により取得した者です。
もっとも、所有権を取得してすぐに相続登記の申請をしなければならないということではなく、一定の猶予期間(3年)(※2)があります。
猶予期間内に申請をしなかった場合、登記所が申請をすべき者に対して、申請をするように催告するものとされ、催告を受けても相続登記の申請をしないと(※3)、裁判所から過料通知が届き、10万円以下の過料(※4)に処されるという流れです。
もっと詳しく知りたい方は、法務省のHPが参考になります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
「トウキツネ」というイメージキャラクターも作成されており、法務省の所有者不明土地問題への解消に向けた意気込みがうかがえますね!
※1 正確には、「相続(特定財産承継遺言を含む)や遺贈(相続人に対する遺贈に限る)」により土地又は建物の所有権を取得した者
※2 正確には、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」
※3 「正当な理由」があれば、催告があっても過料通知はなされない。正当な理由とは、①相続人の把握に時間を要する場合 ②遺言の有効性などが争われている場合 ③申告すべき者が妊娠・出産・重病・要介護などの事情がある場合などが該当するとされている。
※4 過料(かりょう)とは、行政上の義務違反により、金銭を納付する義務を負わされること。一方、罰金とは、裁判による刑罰である。