横浜市の相続専門司法書士事務所
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①~④のコラムのまとめです。
<まとめ>
①2024年を目途に相続登記の申請が義務化される。
②現在、相続登記をしていない人も相続登記の申請義務が課される。(ただし、最低で3年の猶予期間がある。)
③(3年以内に相続登記をするのが最善ですが、)相続登記が間に合いそうにない場合は、相続人申告登記をする。