横浜市の相続専門司法書士事務所

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column

実際の死後事務委任契約の履行③施設入所

(前回の続き)

当職は、複数の不動産業者に対して、Aさんの自宅の査定を依頼し、また、同時に平行して、老人ホーム専門の相談員と打ち合わせを行いました。

Aさんの自宅の売却見込額、保有する資産・収入(年金)・支出(主に税金)を精査し、Aさんの財産状況から入所できる施設で、かつ、Aさんの希望も聞きながら、老人ホームの候補を選びました。

選んだ候補を下に、当職は、Aさん共に、全部で4つの老人ホームを見学しました。

いずれも「金額の面では問題ありません」とAさんにお伝えした上での見学でしたので、Aさんは、施設の職員の様子や雰囲気等をよくご覧になられ、ご自身で入所するホームをお決めになられました。

それに加えて、Aさんのご自宅も、後日問題が発生しない(契約不適合責任を免除)売買契約を締結することができ、相応の価格で売却することができました。

司法書士の登記(及び不動産)の知識・後見等業務の知識をミックスして、Aさんの意思決定をお手伝いができたと自負しております。

 

ここで、施設入所に伴うお引越しのエピソードを一つ。

お引越し業者は当職が手配しましたが、荷造りはそうではありません。

荷造りは、当然、司法書士の業務ではありませんが、乗り掛かった舟ですので、当職はダンボール等を手配し、お手伝いするつもりでいたところ・・・

「Aさんは、全ておひとりでやってしまいました!」

それどころか、飛ぶ鳥跡を濁さず、家電製品についても、ご自身で下取りリサイクルの手はずを整えおりましたので、驚きです。

(※家財一式は残置しても不動産業者の負担で処分してくれる契約になっているにもかかわらず・・・)

Aさんの主婦力とでも言いましょうか、当職がAさんと同じ年齢になった時、同じように荷造りができるかというと、甚だ自信がありません。

その後、施設に入所した後の部屋のレイアウトもご自身で綺麗にセッティングされ、施設の職員さんも驚かせていました。

年をとっても自分らしく、自分で出来ることは自分でするというのは、素晴らしいですね。

次回:実際の死後事務委任契約の履行④財産管理等委任契約および死後事務委任契約