司法書士横浜こころ法務事務所の清水です。相続の専門家として、不動産登記・遺言書作成などを承っております。弊事務所にはさまざまな方が相談に来られますが、その中には周りに親族の方がいないお一人様もいらっしゃいます。
そんな方に質問されることがあるのが「相続人がいない場合、財産はどうなるのか」ということ。確かにお一人様にとっては気になる質問ですよね。今回は実際の事例も交えながら、相続人がいない場合の対応をお話していきます。
相続人がいない場合とは
まずそもそも相続人がいない場合とは、どのような状況なのでしょうか。それを説明するために、法定相続人について解説していきます。
遺産の相続については、民法で遺産を引き継ぐ人(相続人)の範囲や順番、引き継ぐ割合(相続分)などのルールが決まっています。遺言がない場合、、民法では「誰が相続人になれるのか」を定めており、この権利を有する人を「法定相続人」とも呼びます。
法定相続人と相続順位は、以下のように定められています。
- 配偶者は常に相続人となる
- 第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
つまり相続人がいない場合というのは、これらの法定相続人がまったくいない状態のことを指します。
遺言書がある場合遺言書に従う
相続人の有無に関わらず、遺言書がある場合、遺産は遺言書に則って分配されます。誰か遺産を相続してほしい人が決まっている場合、遺言書を作っておけばトラブルが防げます。
特別縁故者が申し立てをする
相続人がおらず、遺言書もなく亡くなられた場合、特別縁故者が遺産の受け取りを申し立てすることがあります。特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な縁があったことを理由に遺産を受け取る権利が発生する者のことです。被相続人と生計を共にしていた、また特別に親しい間柄にあったなど、家庭裁判所によって相当の関係があると認められた場合に特別縁故者となります。
相続人・遺言書のない方が亡くなられた場合、特別縁故者による申し立てがおこなわれるケースが多いです。その場合家庭裁判所の指定する相続財産清算人(弁護士など)が財産の振り分けを実施します。
国庫に帰属するケースは珍しい
遺言書がなく、特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属します。ただ現実的に、こうなるケースは珍しいです。遺言書がない場合、誰かしらが特別縁故者の申し立てをして、財産を引き継ぐケースが多いです。
遺言書を残しておくことがおすすめ
ここまで相続人がいない場合、財産がどうなるのか解説してきました。もし死後の財産が心配なのであれば、遺言書を残しておくことをおすすめします。遺言を残しておけば、遺言書に定められた遺言執行者が、遺言書に則って財産の分配を実行します。
司法書士横浜こころ法務事務所では遺言作成をはじめ、お一人様に向けたサービスを実施しています。専門家に遺言書作成をしてほしい方は、ぜひ一度ご相談ください。