横浜市の相続専門司法書士事務所
(火水祝定休 / 土日完全営業)
原則、上記の金額でご依頼いただけます。ただし、相続案件によっては報酬の増減がございます。
・報酬が増額となる場合①兄弟姉妹間の相続 1万円増額②相続人が5名を超える場合 6人目以降は1人5000円ずつ増額
・報酬が減額となる場合①公正証書遺言がある場合(遺産分割協議書を作成しなくてもよい場合) 1万円減額
・その他、9万円を超えるケースの例示①土地・建物に加えて、私道持分をお持ちの場合②不動産の登記管轄が異なる場合③不動産ごとに、取得者が異なる場合以上のようなケースは、2件とカウント致します。ただし、2件目は25%オフとなります。
※契約書作成報酬。任意後見開始後、財産額に応じて月々の報酬が発生します。
※契約書作成報酬。財産管理等委任開始後、財産額に応じて月々の報酬が発生します。
※契約書作成報酬。死後事務処理完了時に別途報酬が発生します。
原則、上記の金額でご依頼いただけます。(登録免許税別途)ただし、案件によっては2万円を超える場合もございます。①担保権者(借入している銀行)が2行以上ある場合②担保物件の所有者が別の場合(※建物は本人所有、土地は本人の父親が所有しているような場合)③買戻権の抹消もある場合→以上①~③は、2件とカウントします。ただし、2件目は25%オフとなります。④抵当権の抹消に関する書類を紛失してしまった場合 弊所で書類再発行手続きを行う場合は、1万円加算⑤担保権者が所在不明の場合 調査後、担保権者の所在が判明しない場合は別途、裁判手続きが必要になることがあります。
①横浜市栄区および隣接する区(戸塚区・泉区・港南区・磯子区・金沢区)並びに鎌倉市・泉区のお客様 交通費・初回相談料ともに無料②その他横浜市内のお客様 初回相談料5000円+交通費実費分負担 (ただし、手続きをご依頼いただいた場合、相談料無料)③上記以外のお客様 交通費実費分負担 初回相談料1万円 (ただし、手続きをご依頼いただいた場合相談料5000円引き)
インターネットによる面談ツールをご利用いただいた場合、お住まいの地域にかかわらず、交通費・相談料ともに無料になります。遠方にお住いの方やインターネットに詳しい方(または詳しいご家族がいる方)は、ご検討ください!
※火・水・祝日定休