横浜市の相続専門司法書士事務所

(火水祝定休 / 土日完全営業)

既に相続が発生し、
名義変更を依頼したいお客様

名義変更とは

相続が発生しても、土地・建物の登記及び預貯金・株式などの口座の名義は、亡くなった方のお名前のままで、自動的に書き換わるということはありません。この名義を、それらの財産を引き継ぐ方のお名前に変更することを、一般に「名義変更」と言います。
中でも、相続を理由とする土地・建物の登記名義の変更を「相続登記」といいます。
亡くなった方が土地・建物をお持ちだった場合、必要となる手続きです。

「相続登記」を放置してしまうと、主に、以下のデメリットがあります。

デメリット
1

NEW

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)による過料の恐れ

2021年4月に民法・不動産登記法の改正法案が可決され、「2024年に相続登記が義務化」することになりました。
2024年以降、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行わないと、10万円以下の過料が課される恐れがありますので、ご注意ください。
なお、この法律は、2024年より前に発生した相続にもさかのぼって適用されますので、現在、相続登記を行っていないお客さまは、2024年以降、過料の対象となってしまう恐れがあります。

デメリット
2

遺産分割協議が成立しなくなる恐れ

遺言書がない場合、「亡くなった方の土地・建物を、誰が、引き継ぐのか」という話し合いをする必要があります。その話し合いのことを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。そのため、相続人がお元気なうちに、協議を成立させ、相続登記をしておくことが重要です。

デメリット
3

住民票・戸籍の附票が、保存期間の経過によって取得できなくなり、手続きが困難になる

相続登記には、亡くなった方の住所を証する書類(住民票の除票・各種戸籍の附票)の提出が必要となる場合があります。これらの書類の保存期間は、5年間と定められています。保存期間の満了により書類が廃棄されてしまうと、相続登記の手続きに支障をきたす恐れがあります。

そのほか、相続登記が未了の場合、「売却できない」、「融資を受けることができない」、「第三者に対して権利を主張できない」などのデメリットがあります。

不動産相続登記プラン

金9万円(消費税込)
※登録免許税及び実費は含まない/案件によっては増加することもあります

お手続きの流れ(例)(※遺言書がないケース)

1.ご連絡

電話、メールまたはLINEなどでご連絡ください。
ご連絡のタイミングは、四九日が過ぎた頃がオススメです。

2.訪問

お客さまのご自宅を訪問させて頂きます。(事務所面談・ウェブ面談も可)
可能であれば、土地・建物の納税通知書をご準備の上、お待ちください。

3.依頼スタート

物件調査・戸籍収集・書類作成など、相続登記手続きの準備のため、お時間をいただきます。(一般的に、2週間から1か月程度)

4.遺産分割協議書の作成

相続人の皆さま方のご希望に合わせた遺産分割協議書を作成いたします。
協議書は、当方よりお客さまのご自宅にお持ち(又は書き方の見本を添えて郵送)いたします。

5.お支払い

手続きの最終準備が整った段階で、費用・報酬のお支払いをお願いしております。

6.登記申請&手続きの完了

費用のお支払いから2週間から1か月程度で手続きが完了いたします。
「登記識別情報通知」のほか、手続きに使用した書類一式をお客様にご返却いたします。

※注:モデルケースです。お客さまの相続関係やご要望により、異なる手順・手続きが必要になることもあります。予めご了承ください。

遺産整理まるごとおまかせプラン

遺産整理まるごとおまかせプランを希望されるかたはこちらのページをご覧ください。